法人の種類→
税 金↓ |
普通法人
株式会社・有限会社 |
特定非営利活動法人
(人格なき社団と同じ扱い) |
公益法人
民法34条の社団法人・財団法人 |
国税 |
法人税 |
すべての所得に課税
税率30%
(所得800万以下の部分は22%) |
収益事業から生じた所得にのみ課税
税率30%
(所得800万以下の部分は22%) |
収益事業から生じた所得にのみ課税
税率22% |
県税/長野県 |
住民税 |
均等割 |
800,000〜20,000円
資本等の金額の区分による |
20,000円
(収益事業を行わない場合、又は
収益事業が赤字の場合減免措置あり) |
20,000円
収益事業を行わない場合減免措置あり |
| 法人税割 |
課 税
法人税額の5% |
収益事業を営む場合にのみ課税
法人税額の5% |
収益事業を営む場合にのみ課税
法人税額の5% |
事 業 税 |
課 税
所得400万円以下の部分5%、
所得400〜800万円以下7.3%、
所得800万円超9.6%
|
収益事業から生じた所得にのみ課税
同左
(15年度から17年度に設立した
法人には5年間課税免除) |
収益事業から生じた所得にのみ課税
同左 |
市町村税/標準 |
住民税 |
均等割 |
3,000,000〜50,000,000円
(資本等の金額の区分による)
|
※松本市の場合
50,000円(H23.3月まで60,000円)
(収益事業を行わない場合、又は収益事業が赤字の場合減免措置あり
) |
50,000円
(収益事業を行わない場合等に減免措置あり) |
| 法人税割 |
課 税
法人税額の12.3% |
収益事業を営む場合にのみ課税
法人税額の12.3% |
収益事業を営む場合にのみ課税
法人税額の12.3% |
軽自動車税 |
課 税
1,000円〜7,200円
(車種による)
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※松本市の場合
公益のために直接利用することが条件で減免 |
同左
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